管理規則
社会福祉法人 函館カリタスの園
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は、旭ヶ岡の家生活支援ハウス(以下「ハウス」という)の運営目的及び方針、施設入居者(以下「入居者」という)へのサービスの内容、入居者の守るべき規定その他必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条
ハウスは、入居者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的にかつカトリックの愛の精神でサービスを提供することにより、入居者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援するものとする。
第2章 職員の配置等
(職員の区分及び定数)
第3条
1.ハウスに併設の指定介護事業に従事する職員のほか、次の職員をおく。
施設長:1名
副施設長:1名
生活援助員:2名
2.前項に定めるもののほか、必要に応じその他の職員をおくことができる。
(職務内容)
第4条
1.施設長は、ハウスの業務を統括する。
2.生活援助員は次の業務を行う。
(1)入居者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行う。
(2)入居者の虚弱化に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続きの援助を行う。
(3)入居者と地域住民との交流を図るため、各種事業及び交流のための場の提供を行う。
(4)入居者の居住部門の管理を行う。
3.夜間帯については、宿直体制をとるものとする。
4.生活援助員は、前記各項に定める業務を行うにあたり、併設の指定介護事業に従事する職員の協力を得て行うものとする。
第3章 入居及び退居
(入 居)
第5条
入居は措置の実施機関(以下「措置機関」という)からの委託により行うものとする。
(入居時の面接)
第6条
施設長又は生活援助員は新たな入居者に対し面接を行い、施設の目的、方針その他必要な事項について説明し、相互信頼を図るよう努めるものとする。
(入居定員)
第7条
ハウスの入居定員は9名とする。
(退 居)
第8条
1.次の場合は、措置機関に連絡し退居措置を講じるものとする。
(1)入居者から退居の申し出があったとき。
(2)入居者が無断で退居し、帰園する見込みがないとき。
(3)病院等に入院しその期間が3ヶ月以上にわたることが明らかなとき、又は3ヶ月を超えるに至ったとき。
(4)入居者が死亡したとき
2.施設長は前項の規定のほか、入居者の生活状況等から特に必要があると判断したときは、措置機関に対し所要の措置を求めるものとする。
第4章 利用料等
(利用料)
第9条
入居者の費用負担は(1)及び(2)の合算額とし、措置機関の発給する納付書に基づき各人が納入するものとする。
(1)入居者の1月当たりの利用料は、別表第1のとおりである。
(2)施設管理費(光熱水費、暖房費を含む)は、措置機関が別に定める別表第2のとおりとする。
(費用の負担)
第10条
1.入居者がその専用居室にて使用する電話料(電話加入その他費用を含む)、新聞代等は各人負担となる。
2.施設が提供するレクリエーション等に参加の場合、各人負担となる。
3.食事について、自炊できない事情がある場合に、第4条第2項(2)によるほか、施設長がその必要を認めたときは別表第3に定める実費を徴して給食することができる。
第5章 雑則その他
(外泊)
第11条
入居者が外泊するときは、生活援助員にその旨連絡するものとする。
(身元引受人)
第12条
入居者は、入居に際し身元引受人の氏名、住所等を届出るものとする。
(改正手続)
第13条
この規則の改廃をしようとするときは、措置機関の取扱変更による場合以外にあっては、入居者の意見を十分聴取したうえで、評議員会及び理事会の議決を経るものとする。
附 則
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
別表 第1利用料月額
対象収入による階層区分 |
利用者負担額 |
A |
1,200,000円以下 |
0円 |
B |
1,200,001円〜1,300,000円 |
4,000円 |
C |
1,300,001円〜1,400,000円 |
7,000円 |
D |
1,400,001円〜1,500,000円 |
10,000円 |
E |
1,500,001円〜1,600,000円 |
13,000円 |
F |
1,600,001円〜1,700,000円 |
16,000円 |
G |
1,700,001円〜1,800,000円 |
19,000円 |
H |
1,800,001円〜1,900,000円 |
22,000円 |
I |
1,900,001円〜2,000,000円 |
25,000円 |
J |
2,000,001円〜2,100,000円 |
30,000円 |
K |
2,100,001円〜2,200,000円 |
35,000円 |
L |
2,200,001円〜2,300,000円 |
40,000円 |
M |
2,300,001円〜2,400,000円 |
45,000円 |
N |
2,400,001円以上 |
50,000円 |
注1「対象収入」とは前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
別表第2
施設管理費(月額)
光熱水費(電気代、給水費、下水処理費)及び暖房費を含む施設管理費は、月額9,300円とする。
別表第3
食事サービス費(日額)
食事サービス費は、食材費を含め1日1,380円とする。
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