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旭ケ岡の家高齢者福祉オンブスマン会議実施要綱
1 目的
この要綱は、社会福祉法人函館カリタスの園(以下「法人」という。)の定款第1条に定める「多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意
工夫することにより、利用者個人の尊厳を保持しつつ支援すること。」を目的として、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、法律、医療又は行政に関し学識経験を有する者で構成される高齢者福祉オンブスマン会議(以下「オンブスマン会議」という。)を法人内に置く。
2 職務
オンブスマン会議の職務は、次に掲げる事項とする。
- (1)
- 旭ケ岡の家が提供する福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)について、利用者等から法人又はオンブスマン会議に人権問題に係わる申立てがあった場合に
おいて、その申立て内容を法人とオンブスマン会議とが合同で審査し、その決定に基づいた事項
- (2)
- 法人の要請による福祉サービスについての利用者等の懇談会に関する事項
- (3)
- 高齢者福祉サービス制度の研究及び制度改善の提言に関する事項
- (4)
- 福祉サービスについて、利用者等から北海道及び北海道社会福祉協議会並びに函館市に対し、苦情の申立てがあり、当該機関より法人に進達された事項
- (5)
- その他、必要と認められる事項
3 組織
- (1)
- オンブスマンは3名とし、弁護士、医師、民生委員、学識経験者等から法人理事長が委嘱する
- (2)
- オンブスマンは、互選により議長1名を選任し、議長は会議を代表し主催する。
- (3)
- オンブスマン会議の議事は多数決で決する。
- (4)
- オンブスマン会議は、法人理事会の同意を経て、運営に関する規則を定めることができる。
- (5)
- オンブスマンの任期は2年とし、補欠のオンブスマンは前任者の残任期間とする。
- (6)
- オンブスマン会議の事務局は、法人内に置く。
- (7)
- 法人理事長は、オンブスマン会議の承認を得て、アドバイザー1名を委嘱することができる。
4 運営
- (1)
- オンブスマン会議は、第2に定めた職務を遂行したとき、その都度、法人理事長に報告する。
- (2)
- オンブスマンは毎年2回定例会議を持つほか、必要に応じて臨時に会議を開催する。会議の召集は議長が行う。
- (3)
- オンブスマン会議は毎年5月末までに、前年度における業務報告を法人理事長に対して行う。
- (4)
- 法人理事長は、上記(1)に基づいて、オンブスマン会議から報告を受けたときは、速やかに所要の処置又は改善を図るものとする。
- (5)
- オンブスマンは、その職務で知り得た個人の情報について、秘匿する義務を負う。
5 財政
- (1)
- オンブスマン会議の運営費は法人が負担する。
- (2)
- オンブスマンの費用の弁償については、法人の理事長が別に定めることができる。
6 改訂
この要綱は理事会、評議員会の議決を経て改訂する。
旭ケ岡の家高齢者福祉オンブスマン会議 受付窓口連絡先
受付窓口連絡先
〒042−0916
函館市旭岡町78番地
電話 0138−50−2161
受付時間 平日 午前9:00〜午後6:00
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